本年1月31日、消費生活用製品安全法(消安法)による乳幼児用玩具規制について、
技術基準、使用年齢基準などが公表されました。
具体的には、同日の官報において、経済産業省関係特定製品の技術上の
基準等に関する省令(技術基準省令)の一部改正が公布され、
新たに乳幼児用玩具の技術基準、子供用特定製品(乳幼児用玩具及び乳幼児用ベッド)の
使用年齢基準などが定められました。
1)乳幼児用玩具の技術基準
別紙1のとおり
2)乳幼児用玩具の使用に関して注意を促すための文言の表示
別紙2のとおり
3)子供用特定製品(乳幼児用玩具及び乳幼児用ベッド)の使用年齢基準
別紙3のとおり
4)子供用特定製品(乳幼児用玩具の場合)に係る表示方式
別紙4のとおり
消安法の規制の対象となる乳幼児用玩具を製造又は輸入する事業者は、
本年12月25日以降、上記技術基準に適合することや使用に適した年齢・
使用上の注意等の警告表示等を行うことが必要となります。
これらの義務を履行している旨の表示(PSCマーク及び警告表示)のない製品は
販売できないことになります。
日本文化用品安全試験所は、1971年(昭和46年)から玩具の安全基準(STマーク)
に基づく試験検査に携わってきております。
今般の消安法規制につきましても事業者の皆様方の試験検査のご依頼に応えられるよう
準備を進めてまいります。