乳幼児用玩具に対する消費生活用製品安全法(消安法)による規制が
本年12月25日から実施されます。
これまでに規制の対象となる乳幼児用玩具の範囲などを定める政令、技術基準や使用年齢基準、PSCマークなどの表示の方法などを定める省令が公布されていますが、2月20日、
経済産業省から、規制対象となる製品の適用範囲や満たすべき基準についての
運用解釈が公表されましたのでお知らせします。
【消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について(改正:令和7年2月20日)】
経済産業省のページ
上記運用解釈によりますと、次のいずれかの規格に適合する乳幼児用玩具は、
消安法の技術上の基準に適合するとしています。
1) ISO8124-1:2022 及び ISO8124-2:2023
2) EN71-1:2014+A1:2018 及び EN71-2:2020
3) ASTM F963-23(4.1、4.2、4.5 から 4.19、4.21 から 4.28 及び 4.30 から 4.41 に限る。)
また、経済産業省は、3月31日、HP上で消安法技術基準への適合性について、
次のとおり公表しました。
「2025年3月31日付で、一般社団法人日本玩具協会とのノーアクションレター
取り交わしを行い、乳幼児用玩具に関し、ST 基準に適合することをもって、
ISO8124-1:2022 及び ISO8124-2:2023 に適合し、ひいては乳幼児用玩具の技術上の
基準に適合すると判断することとしました。」
この措置により新たに開始される消安法技術基準への適合性については、
ST基準に基づいて適合性を確認することもできるようになりました。
日本文化用品安全試験所は、一般社団法人日本玩具協会のSTマーク制度創設以来、
同協会の指定検査機関としてST基準による検査を実施しております。
ST基準や、ST基準適合性検査についてご相談ご質問等がありましたら、
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