ST基準

当財団では、(社)日本玩具協会の委託によるST(Safety Toy = 安全玩具)基準の検査を実施しており、合格した玩具にSTマーク表示ができます。
また、ST基準と同時に食品衛生法(おもちゃ、器具・容器包装)に基づく試験も行っております。

STマークを取得できる玩具・できない玩具

通常「玩具」とみなされる以下の品目の検査が可能です。

  1. 駆動玩具
  2. 科学玩具
  3. 手芸玩具(例:組立が簡単なプラモデル、木製品および他のクラフト製品の道具セット)。ただし、子供用のもの。
  4. 庭で使用する玩具(例:ブランコ)
  5. 玩具スポーツ用品(例:14才以下の子供を対象にしたスポーツ用品)
  6. 水物玩具
  7. 浴槽玩具
  8. 水上で用いることを目的とする空気入れビニール玩具
  9. クリスマス用品
  10. 携帯電話ストラップ
  11. テレビに連結するビデオ玩具/ゲーム

玩具とみなされない以下の品目についてはST基準は適用されず、
検査はできません。

  1. セルロイドの卓球ボール及びそれが組み込まれたセット
  2. スポーツ場で集団的に使用される、又は訓練の目的で個人が使用するスポーツ用品
  3. 遊び場で集団的に使用される用品
  4. 深い海などで使用する水中用品:ボート、空気マットレス、浮き台その他、子供の体重を支えるだけの大きさのある同じような浮揚性品目
  5. 圧縮ガスの武器
  6. 花火
  7. 内燃機関車
  8. 精密な縮尺によって製造された成人の収集家のための縮尺模型で、玩具とはみなされないもの
  9. ぱちんこ
  10. ISO 8098の適用範囲内の子供用自転車(サドルの最大の高さが435mm超、635mm未満のもので、安定装置の有無に関わらず後輪への伝達ドライブによって推進されるもの)。
  11. 座席の高さが33cmを越える乗用玩具
  12. ゴーグル、シュノーケル、足ひれ、アームバンド、アームリング、ジャケット型の水泳補助具、空気入れビニール製以外のビート板及びサーフボード等
  13. 液体燃焼及び固形燃料を使用するもの
  14. スチーム・エンジンを使用するもの
  15. 金属製バッド
  16. 金属製の尖端を持つダーツセット
  17. 人体に悪影響を及ぼす有害光線を発するレーザーポインター等
  18. 生物(含 種子等)が組み込まれたセット
  19. 食品、玩具菓子の菓子等、パッケージ内に同梱されている食品類(受検対象品は玩具のみとする)

ST基準の検査内容

14才までの子供が遊ぶおもちゃにSTマークをつけるとき、安全性のため必ず下記の第1部、第2部、第3部を満足しなければなりません。

第1部

機械的及び物理的特性
おもちゃの形状や強度に関する検査をします。

第2部

可燃性
使用してはいけない材料(セルロイド等)
また燃えやすいおもちゃでないかを調べます。

第3部

化学的特性
おもちゃの材料に有害な物質が使われていないかを調べます。

ST基準の受験手続・その他

  1. 受検前には、社団法人 日本玩具協会との契約が必要です。
  2. 受検にはSTマークを表示した検査品(パッケージを含む販売状態の製品)1点と検査申請書(当財団窓口で販売)を提出してください。
    検査申請は社団法人日本玩具協会web上で登録することもできます。詳しくは「インターネット申請システム 操作手引書((社)日本玩具協会発行)」をご覧ください。
  3. 当財団で化学検査を行う場合の試験に必要な検体量は以下になります。
試験項目 試験必要量
PVC(ポリ塩化ビニル) 表面積として1色あたり、250cm B5サイズ
フタル酸エステル
(詳細はこちら
ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ゴムを主成分
とする材料及びその他の可塑化された材料
1色あたり、10g  
PE(ポリエチレン)、EVA(EVA樹脂)、CPE(塩素化ポリエチレン) 一色あたり表面積として、250cm B5サイズ
ゴム 表面積として1色あたり、75cm 名刺2枚分
折り紙、うつし絵、転写シール 表面積として          75cm 名刺2枚分
粘土 1色あたり、50g  
着色料の溶出① 14才以下を対象とする玩具の全部材(紙製、木製金属製、合成樹脂、繊維製品等) 表面積として1色あたり、75cm 名刺2枚分
着色料の溶出② おもちゃに用いられた鉛筆芯、ポールペン、クレヨン及びパス、絵の具、チョーク等の書画用品に使用されているインク類 1色あたり、5g以上  
重金属8元素 玩具の本体及びその構成部品に施された塗膜(ワニス、ラッカー等含む) 2セット  
おもちゃに用いられた鉛筆、ポールペン、クレヨン及びパス、絵の具、チョーク等の書画用品に使用されているインク類 2セット  
ホルムアルデヒド 繊維製品 10g以上  
鉛の溶出 金属製玩具に用いられる、分離可能な金属製の構成部品等であって、小部品円筒に納まるもの。 3セット  
シャボン玉液 100mL  
ゴム製おしゃぶり 20g  
  • 当財団では、特急制度を設けております。発売予定日が迫っているなど、お急ぎのお客様はご相談ください。
  • 当財団は「ST基準に準ずる試験」も受け付けております。ST基準に準ずる試験とは、ST検査の各試験項目を行い、適合・不適合を判定する試験のことであり、お客様がご希望した項目の各種試験を行うこともできます。
    しかし、試験に適合した製品にSTマークを取得することはできません。STマークを取得したい場合には、ST検査を受検しなければなりませんのでご注意ください。試験申請手続きに関しては、当財団にお問い合わせください。

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